東大阪市上下水道局 HIGASHIOSAKA CITY WATER WORKS
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新水質基準について
基本的な項目

 ■東大阪市の水
    東大阪市には水道水源となる河川はありません。そのため配水量の約99%を
    高度浄水処理された大阪広域水道企業団と大阪市水道局の浄水を受水し、配
    
水して います。なお、残りの約1%は生駒山の湧水を大阪広域水道企業団水と
    混合し一部地域に 配水しています。
    水質検査については、水質検査計画を作成しそれに基づいて検査を行っていま
    す。

 ■浄水場の水質検査
    東大阪市には湧水の浄水処理のため、石切低区、石切高区の2ヶ所の浄水場
     があります。水質検査は湧水、ろ過水、浄水の検査を行い、水源のない本市に
     とっては貴重な自己水の水質監視に努めています。

   
 ■配水場、給水栓水の水質検査
    東大阪市には4ヶ所の配水場があります。水質検査は配水場の浄水(出口)と
     浄水場浄水及び大阪市水道の受水の7ヶ所とそれぞれの配水区域の末端給
     水栓7ヶ所で行っています。また市内に16基の自動水質監視装置を設置し常
     時監視を続けています。

一定の要件

水道法第4条に基づく水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号)により、定められています。水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に検査の義務が課せられています。

水質基準項目」以外にも、水質管理上留意すべき項目を「水質管理目標設定項目」、毒性評価が定まらない物質や、検出実態が明らかでない項目を「要検討項目」として定められています。また水質基準項目等の検査については、「水質検査計画」を策定し、需要者に情報提供することなど、水道水質管理の更なる充実・強化が図られています。

平成23年4月より、水質基準項目の「トリクロロエチレン」の基準値が0.01mg/l 以下に改正されました。 また水質管理目標設定項目の「トルエン」の目標値が0.4mg/l に、「農薬類」の一部項目の目標値が改正されました。

 ■水質基準項目
  水道法第4条に基づき、安全性を十分考慮して生涯にわたって連続的に摂取しても人の
  健康に影響を生じない、また生活利用上の障害を生ずる恐れのないことを考慮して水質
  基準値が定められています。

 ■水質管理目標設定項目
  将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見地から、水質基準に準じてそ
   の検出状況を把握し、水道水質管理上留意しなければならない項目として目標値が定
   められています。

 ■要検討項目
   毒性評価が定まらない、水道水中で検出実態が明らかでないため、必要な情報・知見
    の収集に努めていくべき項目として目標値が定められています。

 ■水質検査計画
   水質検査の適正化や透明性を確保するため、水質基準項目や水質管理目標設定項
    目 等の検査項目や検査地点、検査の頻度(一定の要件で検査回数の省略ができる
    とそ の理由等を明記した水質検査計画の策定、公表が必要となり、これに基づいた検
    査を 行っています。